消防士が消防団員として活動することは、「制度上できるなら、そのまま参加してよい」と考えがちです。
ただ結論からいうと、消防団活動は認められやすくても、勤務時間に関わるなら職務専念義務の免除を意識せず動くと危険です。 oai_citation:0‡e-Gov 法令検索
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律第10条では、公務員が消防団員を兼ねることは、職務の遂行に著しい支障がある場合を除き認める建て付けです。さらに、兼職が認められた場合は、地方公務員法38条の別途許可は要しません。 oai_citation:1‡e-Gov 法令検索
■① 最初の結論
消防士 消防団活動は「兼職できるから自由に動ける」と考えると危険。 助かるのは、勤務時間に関わる活動は事前申請して職専免を取る人です。 oai_citation:2‡防災科学技術研究所
■② 何が条件になるのか
職務専念義務の免除は、消防団活動のために実際に勤務時間を割く必要があることが前提です。
そのうえで、承認の請求があった場合、公務の運営に支障がある場合を除き、承認しなければならないと整理されています。 oai_citation:3‡防災科学技術研究所
ここでいう「公務の運営に支障がある場合」は、本人が席を外すこと自体ではなく、所属する組織全体の運営に支障が出る場合を指すと消防庁通知で明示されています。 oai_citation:4‡防災科学技術研究所
■③ 実務で大事なこと
実務上は、
- 訓練
- 災害出動
- 水防
- 点検
- 会議
など、活動予定が明確なものは事前申請が基本です。
消防庁通知では、職務専念義務免除の承認請求は、活動時間を細かく書かなくてよい簡素な様式で行う考え方も示されています。 oai_citation:5‡防災科学技術研究所
■④ 何が危ないのか
ここで危ないのは、
- 制度上認められているから申請不要だと思う
- 本業と消防団活動が重なっても何とかなると思う
- 夜勤や出動への影響を軽く見る
- 所属の運営より個人判断を優先する
ことです。
消防士が消防団員を兼ねる場合でも、ポイントは
「消防団員になれるか」だけでなく、「勤務先の運営に影響しない形で活動できるか」
です。 oai_citation:6‡防災科学技術研究所
■⑤ 現場感覚として一番伝えたいこと
元消防職員として一番伝えたいのは、
消防団活動は制度上かなり整理されているが、本業優先と事前手続を外すと危険
ということです。
消防団活動そのものは地域防災力向上に資するため、制度として後押しされています。
ただし、勤務時間に関わるなら、職専免の申請をして、所属の運営に支障がない形で動くことが大前提です。 oai_citation:7‡e-Gov 法令検索
■まとめ
今回のテーマで大事なのは、
消防士 消防団活動は無断で勤務を抜けると危険。 職専免は事前申請すると良い。
この判断です。
制度上できることと、実務上きちんと回ることは別です。
だからこそ、兼職の可否だけで終わらせず、勤務時間に関わる活動は職専免まで整理しておく。
これが一番現実的で安全な判断だと思います。

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