【元消防職員が解説】大雪で「災害救助法」を使える条件とできる支援|防災×災害救助法

大雪は「雪だから仕方ない」で済ませると、命に直結する被害が出ます。
平年より積雪量が多い、または短期間に集中して降った結果、住家の倒壊などで多数の人に危害が及ぶおそれがある場合、災害救助法の適用が可能です。

これは、自治体が“できる支援の幅”を一気に広げるための重要な制度です。


■① 大雪でも災害救助法は適用できる

災害救助法は地震や豪雨だけの制度ではありません。
積雪量が多い、または集中的降雪によって被害が拡大し、

・住家の倒壊
・住家の倒壊のおそれ
・多数の人の生命・身体に危害が及ぶおそれ

がある状況では、適用が検討できます。

「雪害は生活災害になりやすい」からこそ、
早めに“使える制度”を前提に動けるかが勝負になります。


■② 適用されると何ができるのか

災害救助法が適用されると、代表的に次の救助が実施可能です。

・避難所の設置
・炊き出し等による食品の給与
・障害物の除去(例:屋根雪の除雪)

つまり、自治体が「避難」「食」「安全確保」を一体で進められるようになります。

特に雪害は、
屋根雪・落雪・倒壊リスクが急速に高まるため、
障害物の除去(屋根雪の除雪)が命を守る救助になります。


■③ 「屋根雪の除雪」は救助として扱える

雪害で多いのは、
除雪作業中の転落や事故、そして住家の倒壊です。

屋根雪の除雪は単なる作業ではなく、
倒壊リスクを下げて命を守る“救助”になり得ます。

高齢化・過疎化で除雪の担い手が減る地域ほど、
制度活用で支援を届かせる価値が大きくなります。


■④ 地域条件に応じて「柔軟に救助」を組み立てる

積雪の状況や立地条件は地域ごとに全く違います。

・山間部で孤立のおそれが高い
・平地でも短期集中で交通が麻痺する
・雪に不慣れな地域で初動が遅れる

こうした差を踏まえ、
画一的ではなく“地域に合わせた救助の組み立て”が必要です。


■⑤ 国庫補助のために「記録」が命綱になる

災害救助法を適用して行う救助は、
国庫補助の対象となり得ます。

ただし、対象になり得るものは、

・救助の必要性
・救助内容の妥当性

を、写真などで確認できるよう徹底する必要があります。

現場では忙しさで記録が後回しになりがちですが、
記録がないと「後で支援が続かない」ことが起きます。

命を守る救助を継続するためにも、
写真・日時・場所・数量・作業前後が分かる形で残すことが重要です。


■⑥ まずは命、次に「制度で支える」

大雪は、停電や断水より前に、
“家が危ない”“動けない”“食べられない”が同時に来ます。

だからこそ、
まずは命を守る行動を最優先にし、
その後は災害救助法を含む制度を使って支える。

この順番が、雪害で人を守る基本になります。

コメント

タイトルとURLをコピーしました