災害対応ドローンは、
「便利な装備」ではなく
公的に位置づけられた防災インフラになりつつあります。
地方公共団体の防災部局が整備する災害対応ドローンには、
緊急防災・減災事業債という明確な財政支援制度が用意されています。
■① 緊急防災・減災事業債の対象になる条件
地方公共団体の防災部局が整備・管理・運用する
災害対応ドローンは、
次の【①②】を満たし、
かつ【③または④】を満たす場合に
緊急防災・減災事業債の対象となります。
■② 必須条件①|災害応急対策に使われること
対象となるドローンは、次の用途に供される必要があります。
・物資輸送
・被害状況の把握
・住民等への情報伝達
・その他、防災部局が行う災害応急対策
「災害対応」が主目的であることが
明確に求められています。
■③ 必須条件②|防災部局が主体であること
ドローンは、
・地方公共団体の防災部局が
整備・管理・運用するものであること
が条件です。
ただし、
・災害時に他部局が防災部局の指示で運用
・平時に他部局が施策目的で活用
することは差し支えないとされています。
つまり、
防災部局がハブとなる運用体制が前提です。
■④ 要件③|物資輸送ドローンの場合
物資輸送を用途とする場合は、
・物資の搬送機能を備えていること
が必須です。
加えて、
「消防本部における災害対応ドローンの更なる活用の推進について」
(令和4年3月31日通知)に示された
・必須要件
・任意で付加する機能
を、用途に応じて満たす必要があります。
■⑤ 要件④|物資輸送以外の用途の場合
被害状況把握や情報収集など、
物資輸送以外の用途であっても、
同じく上記通知に示された
・必須要件
・任意機能
を必要に応じて満たすことが求められます。
用途が違っても、
災害対応ドローンとしての性能基準は共通です。
■⑥ ドローン格納庫も対象になる点が重要
整備されるドローンと
一体不可分の機能を持つドローン格納庫についても、
緊急防災・減災事業債の対象となります。
これは、
・自動充電
・全天候対応
・即応運用
といった実戦的運用を
制度として後押ししていることを意味します。
■⑦ 制度が示すメッセージ
この制度が示しているのは、
・ドローンは「お試し装備」ではない
・平時から整備し、即応できる体制が必要
・財政措置で本気の導入を後押しする
という明確な国の方針です。
防災×ドローンは、
構想段階から実装段階へ移行しています。
地方公共団体にとって、
今や検討ではなく「設計」が求められるフェーズです。

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