【元消防職員が解説】防災×道路交通法|救急車に道を譲らないと何条違反?

巨大災害だけでなく、日常の救急現場でも「1分」が命を左右します。
しかし、救急車に道を譲らない車が後を絶ちません。
では、法律上は何条に該当するのか?元消防職員としてわかりやすく解説します。


■① 救急車に道を譲らないと「道路交通法 第40条」違反

サイレンを鳴らし、赤色灯を点灯して走行する救急車は “緊急自動車” に該当します。

道路交通法 第40条(緊急自動車の優先)
→ 一般車両は「進路を妨げてはならない」
→ 左側に寄り、一時停止するなどして「進路を譲らなければならない」

つまり、道を譲らなかった時点で 第40条違反 となります。


■② 道を譲らなかった場合の罰則(119条)

救急車の進行を妨害すると、次の罰則が適用されます。

道路交通法 119条
→ 3か月以下の懲役
→ または5万円以下の罰金

「譲らなかっただけで?」と思うかもしれませんが、救急は命がかかるため厳格です。


■③ 悪質な場合は「あおり運転扱い」に

故意に妨害したと判断されると、さらに重い罰則が適用されます。

道路交通法 117条の2の2(妨害運転)
→ 最大5年以下の懲役
→ 100万円以上の罰金
→ 免許取消(欠格期間1〜3年)

“救急車への妨害” はあおり運転の代表例として扱われます。


■④ 元消防職員として伝えたいこと

救急車が1分遅れたら、救える命が救えなくなるケースは多いです。

道を譲る=法律遵守ではなく
「見えない誰かの命を救う行動」 です。

ぜひ心に留めておいてください。


■まとめ

  • 救急車に道を譲らない → 道路交通法 第40条違反
  • 進行妨害 → 119条の罰則対象
  • 悪質 → 妨害運転(117条の2の2)で免許取消も

防災は “災害への備え” だけでなく、
命を守る行動を日常から徹底すること から始まります。

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