【元消防職員が解説】防災×防火査察|聴聞手続と公正性が守る“現場の信頼”

防火査察は、単なる立入検査ではありません。
違反が重大な場合には、不利益処分につながることもあります。

その際に重要となるのが「聴聞」という行政手続です。
これは行政の一方的判断を防ぎ、公正性を担保する仕組みです。

今回は、防災と防火査察の視点から整理します。


■① 聴聞とは何か

行政庁が命令などの不利益処分を行う際、
原則として事前に当事者へ意見を述べる機会を与えます。

これが「聴聞」です。

・透明性の確保
・公正性の担保
・説明責任の明確化

防火対象物点検の特例認定取消しも、この対象になります。


■② 主宰者の役割

聴聞は、行政庁が指名した職員が主宰します。

重要なのは、公正・中立性。

利害関係者は主宰できません。
これは制度の信頼性を守るためです。


■③ 出頭しない場合の扱い

当事者の一部が出頭しなくても、
審理は進めることができます。

手続は止まりません。

ただし、適切な通知が前提です。


■④ 続行の判断

審理の結果、さらに検討が必要な場合、
主宰者は新たな期日を定めることができます。

これは事実確認を徹底するための措置です。

拙速な判断を防ぎます。


■⑤ 意見を述べない場合

当事者が正当な理由なく出頭せず、
陳述書も提出しない場合、

改めて機会を与えたうえで、
応じなければ終結することが可能です。

ここで重要なのは、
「機会を与えること」です。


■⑥ 調書作成の義務

主宰者は審理経過を記載した調書を作成し、
当事者の陳述要旨を明らかにします。

これは後の判断や争訟に備える重要な記録です。

防災行政は“記録”で支えられています。


■⑦ 被災地で感じた公正の重み

被災地派遣やLOとして現場に入った際、
行政の判断が厳しく問われる場面を見ました。

元消防職員として強く感じたのは、
手続の公正さが信頼を守るという事実です。

防災士として現場で見た誤解は、
「結果だけを見て不公平だと決めつける」ことでした。

しかし、裏には必ず手続があります。


■⑧ 防災と行政手続の関係

防火査察は命を守る予防行政です。

違反是正は重要ですが、
手続を誤れば信頼を失います。

自律型防災の前提は、
行政と住民の信頼関係です。


■まとめ|公正な手続が防災を強くする

聴聞は形式ではありません。
公正・中立・記録の三本柱で成り立っています。

結論:
防火査察の厳格さと手続の公正さは、どちらも防災を支える両輪です。

元消防職員として現場で確信しているのは、
手続を丁寧に踏む行政ほど、最終的に住民の信頼を得ていたという事実です。
公正は、防災力そのものです。

出典:消防法第8条の2の5、行政手続法

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