令和7年12月15日、東京都港区の旅館業許可施設内に設置された個室サウナで火災が発生し、サウナ室内で利用者が死亡する痛ましい事故が起きました。これを受け、厚生労働省は全国の保健所設置市および特別区に対し、サウナ施設の安全管理状況を確認するよう通知しました。
■① 今回の通知の背景
サウナは近年、個室型や高温仕様など多様化が進んでいます。一方で、
・密閉空間である
・高温環境が続く
・体調急変や火災時に逃げ遅れるリスクがある
といった特性から、安全管理が不十分な場合、重大事故につながりやすい施設でもあります。今回の死亡事故は、そのリスクが現実化した事案と言えます。
■② 対象となる施設
今回の状況確認の対象は、以下の業種です。
・旅館業
・公衆浴場業
これらの営業許可施設のうち、サウナ施設が設置されているものが対象となります。
■③ 確認が求められている主な項目
厚生労働省が確認を求めているのは、次の3点です。
・非常用ブザーの設置状況
サウナ室内に、利用者が異常を感じた際に外部へ知らせる非常用ブザーが設置されているか。
・緊急時の連絡・駆けつけ体制
体調不良や火災などの緊急時に、従業員と速やかに連絡が取れ、現場に駆けつけられる体制が確保されているか。
・扉の安全構造
サウナ施設の扉が、内側から押すだけで開くなど、緊急時に開閉の支障が生じない構造となっているか。
■④ 報告期限と対応の流れ
各保健所設置市・特別区は、
・対象施設数
・各安全項目を満たしている施設数
について集計し、令和8年1月30日までに、所定の様式で厚生労働省へ報告することが求められています。
■⑤ 防災の視点で見た重要ポイント
今回の通知は、単なる事務的確認ではなく、
・「逃げられる構造か」
・「助けを呼べる仕組みがあるか」
・「人がすぐ対応できる体制か」
という、人命に直結する要素を明確にチェックするものです。
サウナは「リラックスの場」である一方、「閉鎖空間×高温」という危険性を内包しています。安全対策が形骸化していないか、今一度見直す必要があります。
■⑥ 事業者・利用者それぞれが意識すべきこと
事業者側は、設備面だけでなく、
・従業員への緊急対応訓練
・利用者への注意喚起表示
など、運用面も含めた安全確保が重要です。
利用者側も、
・体調不良時は無理をしない
・非常ブザーや扉の位置を事前に確認する
といった「自分の命を守る行動」が求められます。
■⑦ まとめ|サウナ安全は「想定外」をなくすこと
今回の対応は、サウナ施設における「万が一」を「想定内」にするための重要な一歩です。
火災や体調急変は、起きてからでは取り返しがつきません。
設備・体制・意識の三つがそろってこそ、安全な利用環境が守られます。
防災の視点からも、サウナ安全管理は今後さらに重視されていくでしょう。

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