巨大災害だけでなく、日常の救急現場でも「1分」が命を左右します。
しかし、救急車に道を譲らない車が後を絶ちません。
では、法律上は何条に該当するのか?元消防職員としてわかりやすく解説します。
■① 救急車に道を譲らないと「道路交通法 第40条」違反
サイレンを鳴らし、赤色灯を点灯して走行する救急車は “緊急自動車” に該当します。
道路交通法 第40条(緊急自動車の優先)
→ 一般車両は「進路を妨げてはならない」
→ 左側に寄り、一時停止するなどして「進路を譲らなければならない」
つまり、道を譲らなかった時点で 第40条違反 となります。
■② 道を譲らなかった場合の罰則(119条)
救急車の進行を妨害すると、次の罰則が適用されます。
道路交通法 119条
→ 3か月以下の懲役
→ または5万円以下の罰金
「譲らなかっただけで?」と思うかもしれませんが、救急は命がかかるため厳格です。
■③ 悪質な場合は「あおり運転扱い」に
故意に妨害したと判断されると、さらに重い罰則が適用されます。
道路交通法 117条の2の2(妨害運転)
→ 最大5年以下の懲役
→ 100万円以上の罰金
→ 免許取消(欠格期間1〜3年)
“救急車への妨害” はあおり運転の代表例として扱われます。
■④ 元消防職員として伝えたいこと
救急車が1分遅れたら、救える命が救えなくなるケースは多いです。
道を譲る=法律遵守ではなく
「見えない誰かの命を救う行動」 です。
ぜひ心に留めておいてください。
■まとめ
- 救急車に道を譲らない → 道路交通法 第40条違反
- 進行妨害 → 119条の罰則対象
- 悪質 → 妨害運転(117条の2の2)で免許取消も
防災は “災害への備え” だけでなく、
命を守る行動を日常から徹底すること から始まります。

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