大雪災害で見落とされがちなのが、
空家(あきや)の存在です。
人が住んでいない建物ほど、
雪害リスクは高く、
周囲の命や生活を脅かします。
■① 空家は「地域全体のリスク」になる
空家は管理されないことで、
・屋根雪の落下
・建物倒壊
・隣家への被害
・道路閉塞
などを引き起こします。
大雪時には、
空家そのものが
二次災害の発生源になります。
■② 平時から所有者責任を明確にする
基本原則は、
所有者の責任で除雪を行うことです。
そのために、
平時から以下を進める必要があります。
・空家の把握
・所有者の特定
・除雪責任の周知
条例制定など、
先進事例を参考にした取組も
有効です。
■③ 所有者不明でも対応できる法的根拠
所有者が不明、
または対応できない場合でも、
市町村には対応手段があります。
● 災害対策基本法による対応
災害の発生、
または切迫している場合、
・第62条
災害防御・拡大防止のための
応急措置として除雪が可能
・第64条
緊急避難措置として
市町村長判断で立入可能
人命最優先の措置です。
■④ 災害救助法による屋根雪除去
災害救助法が適用されている場合、
空家の倒壊等により
隣接住宅へ被害が及ぶおそれがあれば、
・障害物の除去
・屋根雪の除雪
を実施できます。
これは、
住民の命を守るための救助です。
■⑤ 空家特措法による代執行という選択肢
特定空家等に該当し、
・大雪で倒壊のおそれがある
・所有者が不明
この場合、
市町村長は代執行が可能です。
さらに、
緊急性が高い場合には
緊急代執行も認められています。
■⑥ 空家対策は「予防防災」
空家対策は、
発災後の対応ではなく、
予防防災そのものです。
雪が降ってから考えるのではなく、
降る前に整理しておく。
それが、
地域全体の安全を守ります。
空家を放置しないことが、
雪害から命を守る
確実な一歩です。

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