防火対象物点検と聞くと、
「消防設備点検と何が違うのか」
「どの建物が対象になるのか」
「報告しないと本当に違反になるのか」
と迷う人は少なくありません。
結論から言えば、防火対象物点検で最も大切なのは、“書類だけ出せばいい”と考えることではなく、“自分の建物が対象かどうかを早めに見極め、年1回の点検・報告を止めないこと”です。
防火対象物点検報告制度は、一定の防火対象物について、管理権原者が防火対象物点検資格者に定期点検をさせ、その結果を消防長または消防署長へ報告する制度です。
対象になる建物は、ざっくり言うと
防火管理者を選任すべき特定用途防火対象物のうち、規模が大きいものや避難上の危険が高いもの
です。
元消防職員として率直に言えば、防火対象物点検で一番危ないのは、
「うちは設備点検しているから大丈夫」と思ってしまうこと
です。
東日本大震災当時に東京で被災し、その後の被災地派遣やLO対応でも強く感じたのは、建物の防火安全で本当に差が出るのは、設備があることだけでなく、
避難障害がないか、訓練が回っているか、火気管理ができているか
です。
だから防火対象物点検は、設備点検の代わりではなく、
建物の運用面を見直す制度
として考える方が現実的です。
■① 最初に押さえたいのは「消防設備点検とは別物」だということ
防火対象物点検は、
消防用設備等点検
とは違います。
消防用設備等点検は、
・消火器
・自動火災報知設備
・誘導灯
などの設備そのものを見る点検です。
一方、防火対象物点検は、
・防火管理者が選任されているか
・消防計画が作成、届出されているか
・避難訓練をしているか
・避難階段に避難障害がないか
・防火戸の閉鎖障害がないか
・カーテン等に防炎表示があるか
など、
防火管理上必要な業務や避難安全
を見ます。
防災士として言えば、防火対象物点検は
設備を見る制度
というより
建物の防火管理が回っているかを見る制度
です。
元消防職員としても、ここを混同すると「点検しているつもり」で抜けが出やすいです。
■② 対象になる建物は「特定用途」かつ一定条件のもの
防火対象物点検が必要になるのは、
防火管理者選任義務のある特定用途防火対象物
のうち、次のいずれかに該当するものです。
・収容人員が300人以上
・地階または3階以上の階に特定用途があり、かつ階段が屋内1系統のみのもの
特定用途には、
劇場、飲食店、百貨店、ホテル、病院など、
不特定多数の人が出入りする用途
が含まれます。
防災士として率直に言えば、防火対象物点検の対象判断で大切なのは
建物の大きさだけ
ではなく、
用途と避難のしにくさ
です。
元消防職員としても、3階以上や地階に特定用途があって階段が実質一つしかない建物は、火災時の逃げ遅れリスクが高くなりやすいです。
■③ 点検も報告も「1年に1回」が基本
防火対象物点検は、
1年に1回点検し、1年に1回報告
が必要です。
ここで注意したいのは、
一度やれば終わり
ではないことです。
建物の使い方、人の出入り、避難障害、管理体制は時間とともに変わるので、
毎年止めずに回すことがかなり大切です。
防災士として言えば、防火対象物点検で一番大切なのは
完璧な一回
より
毎年止めないこと
です。
元消防職員としても、火災リスクは「今年は大丈夫だった」では消えません。
■④ 点検項目は「書類」だけではなく「現場」も見る
防火対象物点検というと、
書類確認だけを想像する人もいます。
でも実際には、
現場確認
がかなり重要です。
たとえば、
・避難階段に物が置かれていないか
・防火戸の前に荷物がないか
・カーテンやじゅうたんに防炎表示があるか
・訓練や点検の実施状況がどうか
などです。
防災士として率直に言えば、防火対象物点検で一番危ないのは
机上だけで終わること
です。
元消防職員としても、火災時に問題になるのは、書類の記載ミスより
現場の避難障害
であることが多いです。
■⑤ 違反になりやすいのは「対象なのにやっていない」ケース
防火対象物点検で一番分かりやすい違反ラインは、
対象なのに点検・報告をしていない
ことです。
さらに、
虚偽の報告
も違反になります。
東京消防庁の案内では、
防火対象物点検の報告をしない、または虚偽報告をした場合、
30万円以下の罰金または勾留
の対象になると示されています。
防災士として言えば、違反になるラインで一番大切なのは
不備が一個でもあると即違反
というより、
対象なのに制度そのものを止めていること
です。
元消防職員としても、「うちは対象外だと思っていた」が一番危ないです。
■⑥ 不備が見つかった時は「すぐ全部直せない」こともある
実務では、
点検で不備が出ても、
すぐ全部改善できないことがあります。
たとえば、
・避難障害物の撤去はすぐできる
・防炎物品の交換は少し時間がかかる
・防火管理体制や訓練計画の立て直しは段取りが必要
ということがあります。
防災士として率直に言えば、防火対象物点検で大切なのは
不備ゼロを演出すること
ではなく、
不備を把握して止めないこと
です。
元消防職員としても、放置が危険なのであって、改善に向けて動き出しているかどうかがかなり大切です。
■⑦ 特例認定があるが、まずは通常の点検を止めない方が先
防火対象物点検報告制度には、
一定の要件を満たすと特例認定を受けられる仕組みがあります。
たとえば、
・過去3年以内に毎年点検されている
・防火管理者選任、消防計画届出がされている
・消防訓練を年2回以上実施し、事前通報している
などの要件があります。
ただ、防災士として言えば、ここで大切なのは
いきなり特例を狙うこと
ではなく、
まず通常の点検・報告を確実に回すこと
です。
元消防職員としても、制度を止めずに回っている建物の方が現実的に強いです。
■⑧ 被災地経験から見ても「逃げ道が確保されているか」はかなり大きい
被災地派遣やLO対応で強く感じたのは、
建物の防火安全で最後に差が出るのは
避難経路が本当に使えるか
だということです。
防火対象物点検では、
・避難階段
・防火戸
・避難障害
・収容状況
などが見られます。
元消防職員として率直に言えば、これはかなり本質的です。
火災時に人が助かるかどうかは、
設備があること
だけでなく、
逃げる道が機能していること
にかかっています。
■⑨ まとめ
防火対象物点検で最も大切なのは、“書類だけ出せばいい”と考えることではなく、“自分の建物が対象かどうかを早めに見極め、年1回の点検・報告を止めないこと”です。
防火対象物点検報告制度は、一定の防火対象物について、管理権原者が防火対象物点検資格者に定期点検をさせ、その結果を消防長または消防署長へ報告する制度です。
対象になる建物は、主に
防火管理者選任義務のある特定用途防火対象物のうち、収容人員300人以上のもの、または地階・3階以上に特定用途があり屋内階段が1系統のみのもの
です。
報告しない、または虚偽報告をした場合は、
30万円以下の罰金または勾留
の対象になり得ます。
元消防職員として強く言えるのは、防火対象物点検で一番大切なのは
点検を受けたという形
ではなく、
火災時に逃げ道が機能する状態を毎年保つこと
だということです。
迷ったら、
・まず対象か確認する
・年1回の点検と報告を止めない
・不備は放置せず改善へつなげる
この順番で考えるのが一番現実的です。

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