「自転車も青切符?」
令和8年4月1日から、16歳以上を対象に自転車の一定の交通違反へ交通反則通告制度(いわゆる青切符)が導入されます。
原則は指導警告ですが、危険・悪質な違反は取締りの対象です。ここでは“いつから・誰が・何をすると・どうなるのか”を8つで整理します。
■① いつから?対象は?
・開始:令和8年4月1日
・対象年齢:16歳以上
・対象行為:一定の交通違反(全113種類)
※酒気帯び運転など重大違反は従来どおり刑事処分の対象です。
■② 青切符(交通反則通告制度)とは?
比較的軽い違反について、一定期間内に反則金を納付すれば刑事手続に移行せず、前科がつかない制度です。
ただし、反則金を納付しない場合は刑事手続へ進みます。
■③ 原則は「指導警告」
自転車の違反は原則として現場での指導警告。
しかし、
・事故につながる危険な運転
・警察官の警告に従わず違反を継続
といった場合は検挙対象になります。
■④ 主な違反例(反則行為の一部)
113種類のうち、代表例は次のとおりです。
・信号無視
・指定場所一時不停止
・通行区分違反(逆走、歩道通行等)
・遮断踏切立入り
・携帯電話使用等(保持)
・並進
・無灯火
・ブレーキ不良
・一方通行違反
・交差点右左折方法違反
・傘差し運転(公安委員会遵守事項違反)
・イヤホンで周囲の音が聞こえない状態での運転
“やりがち”が含まれています。
■⑤ 反則金の目安(画像情報より)
最高額は12,000円。原付バイクと同等水準です。
● 12,000円
・携帯電話使用等(保持)
● 7,000円
・遮断踏切立入り
● 6,000円
・信号無視
・通行区分違反
・横断歩行者等妨害等
● 5,000円
・指定場所一時不停止
・無灯火
・制動装置不良
● 3,000円
・並進
・二人乗り等
金額よりも「事故リスクの高さ」を見ることが重要です。
■⑥ 検挙後の流れ(導入後)
① 反則切符(青切符)を交付
② 反則金を納付
③ 手続終了(前科にならない)
※反則金を納付しない場合は刑事手続へ移行
※16歳未満や事故発生時などは別扱いになる場合あり
■⑦ 導入前との違い
導入前は、違反=刑事手続(赤切符等)が基本でした。
導入後は、一定の違反は青切符で処理される流れになります。
ただし、
酒気帯び運転など重大違反は引き続き刑事処分対象です。
■⑧ 現場で見てきた「事故の入口」
元消防職員として交通事故現場を数多く経験しましたが、
自転車事故の典型は次のパターンです。
・スマホ保持で前方不注意
・逆走で交差点衝突
・無灯火で車から発見されない
・一時停止無視で出会い頭衝突
違反は“罰金の問題”ではなく、“事故の入口”です。
■まとめ|自転車は車両の仲間
自転車は「車両の仲間」です。
青切符制度は、自転車も交通社会の責任ある一員であることを明確にします。
結論:
自転車は気軽な乗り物ですが、法的責任は軽くありません。ルールを守ることが最大の自己防衛です。
日常の数秒の判断が、未来を守ります。
出典:福岡県警察「自転車の青切符導入について」

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