【防災×副業】公務員でも防災発信はできる?違反になる危険な判断基準

公務員でも防災発信はできるのか。結論から言うと、発信自体が即アウトではありません。一番危ないのは、「防災のためだから大丈夫」と思い込んで、兼業・守秘義務・信用失墜の線を越えることです。

地方公務員法では、任命権者の許可なく、報酬を得て事業や事務に従事すること、自ら営利企業を営むこと、営利企業の役員等を兼ねることが制限されています。つまり、防災発信も、無料の個人発信なのか、収益化された継続事業なのかで判断が変わります。この記事では、公務員の防災発信が「できる」「危ない」「許可が要る」に分かれる現実的な判断基準を整理します。

備蓄や防災グッズの選び方は、家族構成や住環境によって異なります。必要な防災グッズを種類別に確認したい場合は、必要な防災グッズを一覧で確認することができます。
■① 一番危ないのは「防災だから公益で全部OK」と考えること
防災は公益性が高いテーマです。それ自体は間違いありません。ですが、公務員の副業・発信は、テーマが公益的かどうかだけで決まりません。
見るべきなのは、次の点です。
・報酬が発生するか・継続的な事業になっているか・公務に支障が出ないか・職務上知り得た非公表情報を使っていないか

■② 無料発信・情報提供なら基本的にOK
個人のSNS・ブログで防災情報を無料発信することは、多くの場合、服務規程上の問題になりません。「公務員として」の肩書を使わず、個人としての経験・知識として発信することが重要です。

■③ 収益が発生したら「兼業」の扱いになりうる
アフィリエイト・有料コンテンツ・広告収益が継続的に発生する場合、兼業許可の申請が必要になる可能性があります。所属機関の規定を事前に確認することが必須です。

■④ 守秘義務の線引き
職務上知った情報(訓練内容・組織内の具体的事例)は、公開情報と区別して扱う必要があります。一般論・公開データ・自身の過去経験(既に退職後の知識として整理したもの)は発信可能な範囲に含まれます。

■⑤ 防災士資格を活かした発信の可能性
防災士は民間資格であり、「防災士として」の発信は職務との明確な分離が可能です。地域防災活動・講演・執筆に活かす道は、事前に所属機関と確認した上で開けます。

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